訪問介護事業 保険外ペットシッターサービスのポイント

 

ここでは、訪問介護サービス事業者が『ペットのお世話サービス』を提供する際に

必要なポイントを取り上げてみます。

 


 

ペットのお世話をするには、まず都道府県等の自治体に『第一種動物取扱業』の登録を受ける必要があります。

※動物の愛護及び管理に関する法律

 

 

9月28日の厚生労働省老健局『介護保険最新情報』Vol.678で、訪問介護事業者の保険外自費サービスとして『ペットのお世話』が明記されました。

 

この中で、訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いとして、時間を明確に区別する、運用規定、重要事

項説明書にあたるもの、利用料や会計を別に定める等(所謂介護とは別事業)書かれていますが、もうひとつ大切なことがあります。

 

それは,

 

『第一種動物取扱業の登録』です。

 

ペットのお世話をサービスとして提供する場合、事業所ごとに常勤の職員の中から環境省が定める一定の要件を満たす専属の『動物取扱責任者』1名の配置と『第一種動物取扱業の申請・登録』が必要です。

 

(簡単に言うとペットシッター業になります)

 

 

ペットシッターとは


ペットシッターは、自分や家族のペット以外のペットのお世話を業務として実施する人(事業主)です。

 

 

ペットに対して、食事やお水を与える、ケージやトイレのお掃除、お散歩や遊び、爪切りやシャンプーなど『本来飼い主の責任で

 

お世話をすること』を代行することがお仕事です(飼養代行)

 

例えば

 

「旅行に行くのだけど、一緒に連れていけない。。。一人でおうちに留守番させるのは心配。。。」

 

「ペットホテルに預けるとストレスで体調をくずしてしまうので、家でお世話をしてほしい。」

 

特にご高齢者の場合は、

 

「散歩に行けなくなった。」

 

「爪切りやシャンプーが出来なくなった。」

 

「急な入院でペットのお世話をする人がいない。」

 

「認知症でエサやお水の管理ができなくなった。」

 

「ペットの排泄物をかたずけられない。。。」など様々な要因で、近年ペットシッターを利用されるケースが増えてきています。

 

また、ペットの寿命が延びたことによって、ご高齢者が高齢犬のお世話をする『老老介護』になり、ペットの介護を行うペットシ

 

ッターの需要も年々増え、今後もさらに増えることが予想されています。

 

ペットオーナー(飼い主やご家族)に代わって、愛するペットの日常生活のお手伝いをすることが、ペットシッターの最大の役目

 

です。

 

 

ペットシッターに必要なことは?


 

ペットシッターは、コミュニケーションスキルと信頼関係が何よりも大切です!

 

 

『動物が好きでその動物の特性を知っている』のはもちろんのこと、『ペットオーナー(飼い主やご家族)とのコミュニケーショ

 

ン』が大切です。

 

ご利用前のカウンセリング(アセスメント)の際に、ペットオーナーのご要望やご相談をよく伺い、さらに最善のご提案を差し上

 

げ、安心してペットシッターサービスをご利用いただけるようにしましょう!

 

そして、オーナー不在時にお宅へ訪問する場合は、ご自宅の鍵のお預かりすることもありますので、信頼関係が必要になります。

 

ペットオーナーとペット共に良好な信頼関係を築き、愛するペットを安心してお任せいただけるペットシッターになりましょ

 

う!

 

 

必要な専門知識


 

ペットシッターは、『動物の愛護及び管理に関する法律』を中心とした法令の知識が必要なことはもちろんのこと、

 

動物の専門知識として必要なもののひとつに『衛生管理』があります。

 

 

その中で最も注意をはらうのが『人と動物の共通感染症』です。

 

同義語として「人畜共通感染症」や、「人獣共通感染症」、「ズーノーシス」などの名称があります。

 

ペットの唾液や糞、皮膚、粉塵等から、人と動物の共通感染症を「動物から人へ」、または「人を介して人や動物へ」感染させて

 

しまうこともありますので知識と予防方法も必要になります。

 

特に抵抗力の弱い、高齢者やお子さん、妊婦の方などには注意が必要です。

 

環境省 人と動物の共通感染症に関するガイドライン

 

ペットオーナー(飼い主、ご家族)やペット、そしてお世話をするスタッフを守るためにも是非とも身につけましょう!

 

 

補償について


給餌給水、トイレ清掃中などシッター中の咬傷事故や、お散歩中の咬傷事故(他人や他動物)の対応も代行中は代行

 

者(事業主)に責任があります。

 

 

個人の飼い主の場合は、損害保険の特約などで補償が受けられる商品もあるようですが、『お世話中にペットにケガをさせてしま

 

った』『お散歩中に、他人や他のペットを咬んでしまった』等の時に補償が受けられる『ペット事業者向けの損害賠償責任保険』

 

は、ペット事業者のみが加入できる保険で、一般の事業者損害賠償責任保険では補償されませんので、サービスを提供する前には

 

ぜひ備えておきましょう。

 

 



ご覧くださりありがとうございました。

 

ペットのお世話(ペットシッター)の開業は、様々な手続きや新しく取り組むこともありますが、効率良く準備をすれば他の業種

 

と比較してオープンまでの時間や設備、費用も少なく済みます。

 

開業準備のご説明から、利用規約、契約書類、運用書類等のご用意、スタッフ研修、オープン後のフォローまで一括、または必要

 

に応じて個別に実施することも可能です。

 

地域包括ケアシステムの中での『ペットの専門職』としての実績のあるcocoroならではの、アドバイスをご提供できます。

 

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